教育訓練給付金制度のご案内

専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」は、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に、ご自身で支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給されます。
本校では看護専門課程(看護科)が指定を受けています。入学前(受講開始日の2週間前まで)にハローワークでの手続きが必要となりますのでご注意ください。
支給対象者
- 被保険者(在職者)
受講開始日までに通算して3年以上(※)の雇用保険の被保険者期間を有している方。 - 被保険者であった方(離職者)
離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ3年以上(※)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※)上記①、②とも初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は2年以上あれば支給対象となります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は支給されません。
支給額
- 専門実践教育訓練を受講中及び修了した場合
教育訓練経費の50%に相当する額が6ヶ月ごとに支給されます。(年間最大40万円) - 専門実践教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合
資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、同経費の20%が追加支給されます。(年間最大16万円) - 専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職して、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
①②に加え、同経費の10%に相当する額が追加支給されます。(年間最大8万円)
教育訓練経費(入学金・授業料・実習費)
※施設管理費、教材費、ユニフォーム代等は対象外
1,278,000円
① 受講中及び修了した場合
639,000円
② 修了し、資格取得して就職した場合
255,600円
③ 修了し、資格取得・就職して賃金が5%以上上昇した場合
127,800円
支給額(3年間合計) ①+②+③
1,022,400円
※奨学金制度(返済義務のないもの)を利用されている方は、給付対象外となる場合があります。
受給手続きの流れ
※受講開始日(4月1日)の2週間前までに行うこと
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、本手当の日額に相当する額の60%(上限あり)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金と同様に受講開始日の2週間前までに受講開始前の手続きが必要となります。
お問い合わせ先
詳細は厚生労働省の教育訓練給付制度のホームページをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは本校までお問い合わせください。
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html - 専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf